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最高裁判所第三小法廷 昭和34年(あ)1496号 決定 1959年10月26日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人山田直大の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し(なお、この点に関する原判示は正当である。)、同第二点は、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 島 保 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一)

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